
どうやったら支給されるの?
こんな風に思いますよね。
今回は「雇用保険」について、どうやってもらえるのか。
いくら貰えるのか。まとめてみました!
雇用保険とは?
もしあなたが「ブラック企業」に入社してしまい労働トラブルに遭遇してしまったら、「労働基準監督署」に対応してもらうことができます。
対応不可となった場合も大変ですが、会社に対して「訴訟」することもできますね。
訴訟まで起こしたのですから、勝訴となってももうその会社にはいようとは思わないですよね。
しかしいざ「仕事を辞める」となるとその後の生活が不安ですよね。
すでに次の就職先が決まっていればいいのですが、精神的な負担などで「突発的にやめる」ことになるとそうはいきません。

安心してください!
実は辞めたあとも、最低限生活を保障してくれる制度が「雇用保険」です。
雇用保険に加入するためには、以下の条件があります。
「1週間の所定労働時間が、20時間以上であること」
そのため新卒で正社員採用された場合には、ほぼ間違いなく「雇用保険」に加入されていますので安心してください。
保険料は、基本的に会社が負担してくれるのですが労働者も一部支払っています。
毎月お金を払ってまで雇用保険に加入するには何のためだと思いますか?
それは「基本手当」にあります。
一般的には「失業手当」とされているもので、「基本手当」が正しい呼び方なんです。
1日も早く「再就職」をしてもらうために支給されるもの。
注意点としては雇用保険に加入していれば必ず給付されるというものではありません。
「次の職を探していることが給付の条件」で以下のような場合給付されませんので注意してください。
「一定期間就職活動をしている様子がない」

基本手当を受給するにはどうすればいいの?
じゃあ「基本手当を受給してもらうにはどうすればいいの?」と思いますよね。
基本手当をもらうための流れは、以下のようになります。
⇒ハローワークに登録する。
⇒ハローワークで「雇用保険受給資格者証」・「失業認定申告書」をもらう。
⇒給付金を受給する。
「離職票」は従業員が手続きをするのではなく企業から発行されるものです。
雇用保険の事務関連の手続きは全てハローワークでやることになります。
離職した場合はすぐにハローワークに登録するようにしよう。
もし「会社が離職票をくれない」また「2週間以上届かない」ような場合も会社に問い合わせれば、基本的に会社は離職票の発行手続きをする義務があります。
離職票は必ず手に入れてください。
会社から無事「離職票」を受け取ることができたら、それを今住んでいる住所を管轄としているハローワークにもっていきます。

ハローワークは厚生労働省の管轄で設置されているので全国に存在します。
自分の住所がどのハローワークの管轄も「厚生労働省のページで管轄一覧」というのがあるので確認することができます。
離職票が受理されると「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」がもらえます。
この「受給資格者証」が基本手当をもらう上で証明書のような役割を果たしてくれます。
「受給資格者証」が交付されたからといってすぐに給付金がもらえるわけではないんです。
7日間の待期期間があってから基本手当の支給が開始されます。
ただしこれは会社都合で退職となった場合で、自己都合で退職となった場合には、待機期間の7日間にさらに3ヶ月間基本手当が給付されません。
自己都合で退職した場合、最低でも3ヵ月は無収入になってしまうんですね。
実際に支給が開始されると
それに認定されると28日分の基本手当が振りこまれる流れになります。
この「認定」とは認定日に就職をしていなくて、ハローワークで就職活動をしていることが必要です。

基本的に書面による申告制となっていますので、申請書類を書くだけで作業は完了になりますので安心ですね。
基本手当はいくらもらえるの?
基本手当はハローワークで手続きすることで需給することができます。
じゃあ、「基本手当はどのくらいもらえるのか」が気になりますよね?
基本手当の総額は
「基本手当日額」とはなにかというと、これは人によって変わってきます。
「賃金日額」は、被保険者期間として計算された「最後の6ヶ月間」の賃金総額を180で割った値となります。

つまリ、働いていたときに支給されていた「手当・残業代や通勤費」なども合めて「lヶ月にもらっていた給料」を「30日で割った額の約5割~8割程度」が「基本手当日額」とみなされるのです。
ただし、賃金日額には上限が設けられています。
一か月に支給されていた「給料額が多い場合は5割未満」になってしまうこともあります。
基本手当は再就職が決まるまでもらい続けることができるものではなく、「給付日数が決まっています。」
所定給付日数ですが、これは年齢と期間によって、下記の表の通りに決まります。
「期間」とは受給資格者が「離職前の会社に被保険者として登録されていた期間」です。
もうひとつ、転職前の会社で基本手当を受けとっていなかった場合はその期間も通算されることがあります。
そして「就職困難者」の3つのパターンに分けて表記されています。
「特定受給資格者」とは、退職理由が、「倒産や事業縮小による解雇や早期退職希望」など、労働者側になにか問題があったわけではなく会社の都合によって退職したことがあてはまります。
会社都合で退職した場合ですね。
特定受給資格者は、自己都合による普通の受給資格者に比べると所定給付日数は多くなります。
「就職困難者」とは、身体障害者などのかたが入ります。
身体障害者があるかたは健全なひとよりも就職が決まるまでに時間がかかるであろうことを想定して、所定給付日数は一番多くなります。
所定給付日数が多いということは、単純に支給される日数が多いわけなので総支給額も多くなりますね。
普通の受給者と特定受給資格者では30歳以上で、10年以上、20年未満だと100日以上差がありますね。
これは大きな差ですね。
そのためブラック企業の労働トラブルに巻き込まれて退職となった場合、「会社都合の退職」になる可能性があるので「特定受給資格者」になりえるのか必ず確認しましょう!
特定受給者以外
就職困難者
特定受給者
出典:https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html
離職票は必ず確認しよう
基本手当をもらうためには、まずは会社から「離職票」をもらわなければいけません。
その離職票ですが、家に届いたら内容を必ず確認しましょう!
なぜ確認するべきかというと、退職理由が「会社都合」なのに、離職票を発行するさいは「自己都合」としてしまう場合があるんです。
雇用保険では、一日でも早く再就職してもらうために「会社に対して助成金を給付する制度」があります。
それには支給のための条件があります。
助成金と呼ばれるものには、「過去ある程度の期間で、会社都合による退職者をだしていないこと」という要件がついています。
このようなことから、離職票での離職理由を会社都合としたがらないのです。
これは「当然不正」な行いになります。
もし、離職した理由が本来のものと違っていた場合には、ハローワークに行って「異議申立て」が可能です。
その場合も当然ハローワークは会社側にも事実関係を確認します。
もし会社が意見を曲げないようなことがあったとしたら労働者側としても、証明できるように資料を用意しておかなくてはなりません。
「雇用保険」には退職後の保証金だけでなく様々な種類があります。
ビジネスマンとしてスキルアップを目的とした「教育訓練給付金」など
労働者に向けたさまざまな援助項目がありますので、一度目確認してみてはいかがでしょうか。
まとめ
基本手当を支給してもらうにはまず、会社から離職票を貰いましょう。
その離職票をハローワークにもっていくと受給者となります。
そのひとの収入や年齢、退職理由によって支給額は大きく変わってきます。
自己都合の離職だと基本手当が支給されるまで3か月はかかりますので、最低そのぐらいは収入がない状態で過ごせるように考えておかなければなりません。
ハローワークに登録していないと支給されませんので、離職したらすぐにハローワークに登録しましょう!