
弁護士を雇おうとしているそこのあなた!
ちょっとまってください!
まだ弁護士に相談する以外に手段があるかもしれませんよ。
今回は「弁護士」は何をしてくれるか。
また「社会保険労務士」とはなんなのかまとめてみました!
労働基準監督署では扱えない事例もある
法律で明確な基準がないトラブルに関しては「労働基準監督署」では対応できないことがあるんですよ。
例えば「不当解雇」などの「民事不介入のトラブル」であったり、頑張って労働基準監督署に申告をしたとしても「臨検に入るまでもない」と判断されてしまった場合です。
基準を作ってしまうと、能力に関係なくその基準に触れた人は全員クビにしなければいけませんよね?
それはあまりにも現実的ではないので、解雇などについては過去の事例をみて「解雇にふさわしいか」適切に判断されます。
一口に労働トラブルと言っても様々な問題があると思います。
案件によっては国や地方公共団体を介さずに「民間で相談に乗ってもらいたい」と思うこともあるでしょう。
ではそのような場合にはどうすればよいでしょうか。
弁護士はすべての問題を解決できる訳ではない
まず違法性がありそうなトラブルを解決させるには、一番はじめに思い浮かぶのは「弁護士」ではないですか。
弁護士は、法律を駆使してどのような問題にも「相談・対応」してもらえますね。
労働基準監督署に相談にいく段階から、民事不介入となり「あっせん」を紹介された段階でもいいですし、労働審判裁判になった場合でもどの段階でもすべてに対して対応が可能となります。
労働基準監督署が何をしてくれるかはこちらの記事を参考してください。
労働トラブルは「労働基準監督署」に相談しよう!労働審判制度とは?あっせんとは?
弁護士を雇うとなるとまず気になるのは費用ですよね。
費用はある程度の額を想定して覚悟しておかなければなりません。
今はホームページなどで「相談内容」や「費用」がある程度確認することができますので、弁護士に相談するとなったら一度確認しておくことをおすすめします!
案件にもよりますが一件いくらというよりは相談者の年収で費用が決まるようです。
また覚えておいてもらいたいのが、弁護士はありとあらゆる案件を法律を駆使して対処することが可能ですが、本当にすべての分野に対して100%力を出せるわけではありません。
弁護士それぞれの得意分野がありますね。
そのため今回のような件では、「労働裁判」についての案件を得意としている弁護士を探す必要があるのです。
誰がどの分野に精通してるかはホームページ等で確認ができますが、その際取り扱い分野を幅広くしているところよりは「むしろ専門分野を絞っている(労働裁判関連)ところ」をうりにしているような事務所を選ぶようにしましょう。
幅広くやっているところよりも専門にやっているところの方が経験が違いますからね。
柔軟に対応してくれるはずです。
弁護士は仕事を請け負ったときから、裁判等に発展しない段階からでも、あなたの代理人として「会社」に対して法律をもとにした「交渉または駆け引き」をしようとします。
むしろこのように裁判などの法的手続きをとる前に、会社に対して「弁護士がプレッシャーを与える」ことに存在価値が発揮される場合が多くなってくるんですよ。
つまり、「いまの提案を受け入れないとうのならば、訴訟に発展するぞ」という強いプレッシャーを与え、その後のこちらの交渉を有利な方向に展開していくというスタイルが弁護士の大きな手段なのです。
社会保険労務士とは

ちょっとまだ費用などの面で腰が重いというあなた!
「社会保険労務士(社労士)事務所」に相談することも考えてみてください。
基本的には多くの労働トラブルは、「社会保険労務士」が相談業務を行うことになります。
ただしどこでも労働者の相談に乗ってくれるわけではありません。
以下のような事務所も存在しますので、今から相談しようとしている事務所は何を専門にしているのか事前に確認しましょう。
企業側、経営側に立つことを専門にしていて労働側からの相談はまったく受けつけていない。
これもホームページ等で確認することができるので、一度確認してみてください。
一般的に、社会保険労務士の相談料は弁護士よりも割安。
初回無料などのサービスをしているようなところもあるので、相談しやすいですよね。
さらに弁護士よりもいろいろな意味で「現場事態」に入り込んでいることが多いので、今の現場の状況を加味したうえで適格なアドバイスをくれる可能性があります。
社会保険労務士は法的に対応してくれるの?

弁護士と同じようにこちらも法的な知識を踏まえて、企業に交渉してくれます。
しかし弁護士ではないので、交渉がうまくいかずこじれてしまった場合や公的な調整が必要となると「あっせん」までしか対応できません。
企業に改善要求を出すまでしかできないんですね。
そうなってしまった場合も対応ができるのは「特定社会保険労務士」のみとなっています。
公的な調整が必要で「労働審判」や「裁判」にまで発展してしまた場合は、もう「社会保険労務士」では対応できる範囲ではないため、その段階からさらに「弁護士」に依頼をしなければなりません。
その点が「社会保険労務士」を利用する上で判断が難しいところです。
安心して頂きたいのは実際に労働審判や裁判まで発展するのはほんの一部の事例です。
もしこじれてしまって労働審判や裁判になったときでも、社会保険労務士から信頼のおける専門の弁護士を紹介してもらうということも可能です。
「費用は十分にある」
というような状況ではなければまず気軽に相談をしたいと思ったのなら、社会保険労務士に依頼してみるのがいいですね。
弁護士や社会保険労務士をご紹介してきましたが、もし自身の企業に「一般労働組合」がある場合にはまずはじめにそこに相談にいって下さい。
労働組合の決定は法的な力があるのでもしかしたらあなたの主張が通るかもしれません。
ただし、企業内の労働組合は企業と「共存の関係」なので企業がつぶれるまではやりません。
企業がなくなってしまっては大変ですからね。
強くはでれないこともありますがまず職場のことを相談するにはいいと思います。
一般労働組合は注意が必要
企業内に労働組合がない場合は「一般労働組合」あるいは「合同労働組合」を利用しましょう。
何か労働トラブルが起きたときに、「一般労働組合」に加入しその組合員となることによって、そのトラブルを企業に対して交渉を開始してくれます。
いつでも無料で入れるわけではなく、組合員になるには組合費を支払う必要がありますね。
この「一般労働組合」ですがまじめに活動しているところもばかりでないことも事実です。
そうなるとどこにするかは慎重にならざるおえません。
また正直いってしまうと、「一般労働組合」の世間的な印象や評価は必ずしもいいものではないんですよ。
「一般労働組合」の組合員というだけで変な眼で見られる可能性もあります。
このようなことから、「ここに行けば間違いない!心配ない!」と強くおすすめできるものではないので注意してください。
企業内の労働組合がない場合は素直に「労働基準監督署」に相談しに行くのがいいですね。
まとめ
弁護士は法律に基づいてさまざまな問題を解決してくれますね。
それぞれ専門分野がありますので、力を100%発揮できるように適したところを探すのが一番。
「社会保険労務士」は「労働トラブル専門の相談事務所」です。
費用も弁護士より安く抑えることができます。ただし「あっせん」までしか対応できないので注意。
「あっせん」以降はまた別に弁護士を雇うことになります。
一般労働組合は性質が様々で、中には脅迫まがいな行為をする悪質なところもありますので利用する場合は要注意。
企業内の労働組合がない場合は素直に「労働基準監督署」に相談しに行きましょう。