日本で働いているあなたは「労働基準法」で守られています。
しかし大企業であっても残念ながら労働基準法が守られていないのもあるんです。
あなたの身を守るためにも労働基準法を知っておきましょう!
労働時間と休憩とは
労働基準法では1日の「労働時間は8時間」「週で40時間以内」が原則になっています。
働くうえで、「労働時間」はとても気になる点ですよね?
実際、「労働時間」をめぐって多くのトラブルが起こっています。「長時間労働の末に最悪な結果になってしまった。」というようなニュースは記憶に新しいところではないでしょうか。
労働時間の「設定」や「運用」がしっかりとしている会社であればホワイト企業だと言えますね。
しかし、労働時間について決まりがあるにも関わらず、運用が伴っていないような会社であればブラック企業の可能性が大です。
「定時になるとタイムカードを押させて、残業時間を付けさせない」ような行為は代表的ですよね。

労働時間に関する基準はもちろんあります!
労働基準法での労働時間に関する基準は、次のようになっています。
「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。使用者は、1週間の各日については、労働者に休憩を除き1日について「8時間」を超えて、労働させてはならない」
(労働基準法第32条 )
「1日の労働時間が8時間以内」、「1週間で40時間以内」これが「労働時間」の大原則です!
ただ、これでは対応できない場合が出てきてしまいます。
その対策として法律では「柔軟な勤務体制ができるような制度」をいくつか用意しているんですよ。
フレックスタイム制
既に職場に「フレックス」が導入されているところもあると思います。
最近では積極的にフレックスを導入している企業が増えていますね。
別名「1年単位、変形労働時間制」「1か月単位、変形労働時間制」とも呼ばれています。
簡単にいえば
しかし、1週間の平均時間が40を越えると違法になります。

フレックスを行うための「書類」や「勤怠システム」が必ず整備されているはずです。
「ある一定の期間の労働時間」を把握しなければならないので、なにかしら残しておかなければいけません。
特に勤怠の手続きがなくフレックスとなっている場合は黄色信号です。
休憩とは
休憩について、労働基準法では次の通りになっています。
「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分 、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」
(労働基準法第34条 )
1日の労働時間を8時間と設定している企業では、わかりやすさの点から「休憩時間を1時間」としているところが多いです。
8時間の場合は45分の休憩時間でよいのですが、多くとるぶんには問題ありません。
1日の「拘束時間」は途中の「休憩時間」を含めて、労働時間と休憩時間を足した時間になります。
この1日の拘束時間が何時間とられてしまうかが大事なポイントです。
残業するには特別な手続きが必要?
ここで問題なのは今話題になっている残業についてです。

1日の労働時間が8時間と決まっているので、その時間になったら残業も一切できないことになりますよね?
しかしそうなると、「どうしても仕事が終わらないこと」もありますよね。
仕事には必ず納期があるため定められた期間内で終わらないと、保証としてマイナスになることもあります。
「実際に納期に間に合わない。」
「品質が悪いために作り直し。」をすることがありました。
もちろんこれらは無償で終わるまでやるためその分企業としてはマイナスにしかならないですよね。
ただしこのような問題は、「見切り発車」「見積もりの甘さ」が一番の問題です。
そこで、法律では例外措置を設けました。
その例外措置は「36(サブロク)協定」といわれています。
社会人になると誰しも一度は聞いたことがありますね。
これは、従業員代表あるいは労働組合との間で

そうではありません。原則として残業できるのはlヶ月に45時間までと決められているのです。
「明らかに1ヶ月45時間以上やっているひとだっているじゃないか」と思うひともいるでしょうが「特別条項」というものをもうけるとこれを越えることができます。
しかしその場合、45時間を越えられるのは6ヶ月までとなっています。
したがって、この36協定によって「1日8時間、週40時間を超えての労働は一切させることができないのです。」
週1日は少なくとも休日にする
労働時間だけでなく、休日に関しても法定の基準が設けられています。
「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」
(労働基準法第35条 )

週休2日制が当たり前になってきているのに、1日だけの休みでは嫌ですよね。
ではどういうことでしょうか。
上記の35条では、休日が週1日となっていますが、労働時間の原則論のほうでは週40時間ですので1日8時間労働だとしたら、結果的に5日までしか働かせることができない仕組みなのです。
労働時間の原則論のほうで週休2日制が実現されるしくみなんですね。
ただし、仮に1日の労働時間が5時間だとしたらどうでしょう。
その場合は週休1日が可能です。
週6日働いても30時間にしかならず、週40時間以内に届かないですよね。
週7日働いたとしも35時間までなので、週40時間内になってしまいます。
しかし、そういった場合でもこの第35条に従い、必ず週1日 は休ませる必要があります。
この法定休日に出勤させる場合には、やはり前述の36協定の取り決めが必要となります。
ちなみに、休日数については労働条件として意識していく場合、週単位または月単位で見るよりも「年間に何日あるか」が重要なポイントです。
まとめ
労働者は労働基準法で守られています。
一日8時間、週に40時間以上働かせることはできません。
しかし、例外も制定されており36協定に引っ掛からなければその域を超えることができます。
必ず週1日の休日を与えることが定められているので、「1ヶ月連続で休みがない!」などの場合は法律違反になるということですね。
また休日について重要なポイントは年間に何日休日があるかなんです。