「休日・休暇」による休みがどれだけあるかは、とても関心がありますよね。
ところで休日と休暇の違いをご存じですか?
どちらも出勤しなくていいということでは同じ意味のように見えます。
実は意味の違いがあるんです!
休暇と休日の違いとは
休みが多いということは、それだけ「働かずに給料をもらえる」ということですから「休日・休暇」はできるだけ多いに越したことはありませんよね!
企業選びの優先条件としているひともいるのではないでしょうか。
実は休日の日数は企業選びのときの大事な項目なんですよ。
休日と休暇の言葉の定義は、次の通りになります。
休日…労働契約上、もともと労働する義務のない日。
休暇…労働義務のある日をあなたから請求されて、労働義務を免除されることになる日。
つまり休日は労働条件上、はじめから働かなくていい日ですが、休暇は「手続きがなければ免除されない」という違いがあります。
ここで思い出して欲しいのが、残業代の計算について。
残業代は「年間休日数」が多いほうが、あなたは有利になります。
休暇日数は残業代に影響するの?

答えは残念ながらノーです。
休暇は手続きがなければ労働義務のある日ですから、残業代計算に「年間休暇日数」はカウントされません。
この点が休日と休暇の大きな違いとなります。
なんとこの違いに着目し、会社側に有利になるように次のようなことを考え出す経営者もいます。
休日・休暇合わせた数が同じだとするとできるだけ「休日数」を減らして、「休暇日数を増やす」ということをすれば、「残業代を安く抑える」ことが可能。
裏を返せば、体暇日数のウエイトが「休日の日数より高い」場合は「あなたは不利になってしまう」ということです。
求人情報・求人票でも、「休日と休暇」を混在したような表記になっているものが多くみられますね。
つまりホワイト企業の可能性が高いですね。
逆に「年次有給休暇」以外に特定の休みがない企業は「体力・資金力がない会社」の可能性があるので要注意。
「夏休み」や「盆休暇」がある会社を選びましょう。
休暇には年次有給休暇の他に
「夏季休暇」
「慶弔休暇」
といった書き方がされています。夏休みの休暇があると一瞬うれしく感じますよね。
しかし実はそこで「休暇」という言葉を使って「残業代を安くすませよう」としている経営者の思惑があるかもしれないので注意が必要です。
年次有給休暇はMAX20日付与される
年次有給休暇は、法律で最低限の付与日数が定められていますので、それを下回った「付与日数」の設定は違法です。
「6年6ヶ月の勤続で20日」を付与することになるので、会社にとっては大きな負担を感じるところもあるでしょう。
1年で20日ですと、「2ヶ月ごとに3~ 4日の有休取得」が可能となるわけですから、猫の手も借りたいような忙しい会社ではあまり多くは付与したくないというのが本音なのかもしれませんね。
このようなことから、多くの企業では年次有給体暇の「付与日数は法定通り」としているのが実情です。
特に中小企業では、法定を超えて付与日数を設定しているところはほとんどありません。
普通は、年次有給休暇は法定通りの設定としておき、それ以外に「慶弔休暇」などの特別休暇制度を設けて、「休暇制度もしっかりしていますよ」とアピールするところが大半です。
ただ、慶弔休暇などは「めったに付与する機会がありません」ので、会社としての負担は極めて少なくなりますよね。
しかし実際に多くの企業はこのような見せ方でごまかしているのです。
MAX20日以上付与している会社はないの?
法律では最大20日有給休暇を付与することになっていますが、うれしいことに「法定を超えた年次有給休暇制度」を設定しているところが全然ない訳ではありません。
主に大企業を中心にそのような会社も存在します。
そこはホワイト企業の候補と言えるかもしれませんね。
法定を超えた制度としては、いくつかのパターンが存在します。
法定を超えた有休の付与パターン
- 純粋に付与日数が法定よりも多い
- 入社直後から付与される
- 有給の積み立てができる
純粋に付与日数が法定よりも多い
ひとつは純粋に「付与日数が法定よりも多い」ところです。
この場合、年間休日数が少なければちょっと話は違いますが、「年間休日数が一定レベル以上」でかつ「年次有給休暇の付与日数」も多いのであれば、ホワイト企業候補。
どうしても忙しい時期というのはあるとしても、「休日の付与日数」が多いということはしっかりと休みが取れると言えますね。
付与に数が多いということはそれだけ休日の事を考えている会社ということなので、せっかく多いのに「有休がとれない」なんてことはありません。
入社直後から付与される
次に年次有給休暇は法定では「半年後からの付与」ですが、「入社直後から付与できる」という場合も法定を超えた制度となります。
ただしこれには、離職率が高く、そのため常に「採用をし続けないと組織がもたない」という「裏事情」が存在している場合もあり得ますので、注意しましょう。
離職率が高いのはブラック企業のもっともな条件です。
有給の積み立てができる
最後に、消滅時効で失効した有給休暇の積立ができる制度がある場合です。
年次有給休暇は2年経つと時効で消滅しますが、それを消滅させずに一定日数を積み立てておくことができる。
これは福利厚生制度のひとつです。
こうした制度はあなたにもとてもありがたい制度ですよね。
そのような制度を持っている会社は、やはりホワイト企業候補に入ると言えるのです!
有給休暇は取得してこそ!
年次有給休暇の付与日数設定自体、重要な労働条件のひとつですが、もっと重要なのは、それを取得できるかどうかです。
有給休暇は1年だけ繰り越すことができますが、付与後2年経過すると消滅しますので、あなたが請求をしなければそのまま消えてなくなってしまいます。
新人のときには入社した会社が「有給休暇を取りやすいのか、取りにくいのか」想像できないですよね。
実は、多くの日本の企業では「残念ながら年次有給休暇は必ずしも取得しやすい状況ではない」のです。
有給休暇の取得率はどのくらい?
厚生労働省の調査によると年次有給休暇取得率は「48.8%」(平成26年度)と、実は「付与日数の半分も取得できていない状態。」
さらに民間の調査数値ですともっと低く、例えばロイター社の有休取得率各国比較(平成22年調査)では、 トップのフランスが「89%」であるのに対して、 日本は最下位で「33%」でした。
日本では取得率が「70~80%」あれば優良企業といえるかもしれませんね。
労働者の意識も問題で、チームワークで仕事をこなす日本の現場では「どうしても周囲に迷惑をかけたくない」という空気感が漂っており「取得率が低くなってしまう」ことがあります。
しかしこれは経営者側の問題でもあり、会社側がしっかり対策をしなければいけない問題で会社側が対策を講じているところは「有給取得率が高くなっています。」
特に中小企業に多いのですが、そのような会社は「体力と資金力が不足している状態」になっていることが多いです。
余力がないから休みを多くだせないんですね。
大企業でなくとも「夏休み」くらいは規定されているはずなんです。
そのような余力がない会社は有休制度だけでなく、保障制度そのものが弱いのでよく労働条件を確認して決めましょう。
後から普通の会社ならあるのに「あれがない。これがない。」なんてことになりかねませんよ。
わたしも退職するときに「残りの有休を買い取ってくれる制度がない」ことを知りました。
特にネットの求人は省略されていることが多いので、「ハローワーク」や「転職エージェント」「口コミ」まで調べてみましょう!
まとめ
休日は労働契約上、「もともと労働する義務のない日。」
休暇は「労働する義務のある日だが手続きをすれば休むことができる日」です。
年間休日数は残業代に影響しますが、「休暇数は残念ながら残業代には影響しません。」
そこを逆手にとろうとする経営者もいますので、休日や休暇数は明記されているかしっかり確認しましょう。
法律では有給はMAX20日付与しなければならないとありますが、大手などでは20を超えて付与している会社も存在します。
積み立てもできるのでそういった制度を導入している会社は「ホワイト企業」と呼べるのではないでしょうか。